田畑勝手作禁止令

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田畑勝手作禁止令(でんばたかってづくりのきんれい)は、江戸時代幕府が出した農民統制の為の法令の一つ。作付禁止令田畑勝手作りの禁令とも呼ばれる。

江戸幕府石高制を採用して、主体の経済政策(農本主義)を基本としていた。このため寛永20年(1643年)、この法令によって米を作るべき田畑において木綿煙草菜種等の商品作物を栽培することを禁止した。

しかし、諸藩ではこの法令はの経済・産業政策に対する幕府からの干渉と見なされ、全くの不評であった。また、17世紀の終わりになると各地で商品作物の生産が盛んになり、この法令を無視して商品作物を生産し、その売却益で年貢米を購入して納入する者も出始めていた。さらに各地で米の生産量が増加して米価が低迷してきたことから、商品作物の栽培を奨励して農家の収入を増加させ、ひいては納税先である藩の財政を安定させようとする藩も現れた。

この情勢に幕府も享保20年(1735年)に「田方勝手作仕法」を発令して、年貢増徴を条件に商品作物栽培を黙認する政策に移行した(農家側からすれば、商品作物栽培の利益によって十分に増徴分を賄えるため、一方的な損ともならなかった)。

とはいえ、この法令自体が最終的に廃止されるのは、幕府瓦解後、明治4年(1871年)のことであった(田畑勝手作許可)。